2019年10月

ななつぼし行政書士事務所の久野将英です。



令和2年4月1日から改正相続法の配偶者居住権が施行されます。


関心が高いようでメディアなども取り上げているので皆さんご存じかとは思いますが、ごくごく簡単に説明させてもらうと、被相続人の配偶者が居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる制度です。


利用される事例は限定されると思いますが、この配偶者居住権の設定の方法は3つあります。

1.遺産分割
2.遺贈
3.死因贈与

遺贈は遺言によって行うことになりますが、配偶者居住権を遺言で設定する場合には特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)によっては配偶者居住権を取得させることは出来ないとされています。


これは立法担当者が発表しています。(金融法務事情2099号11項)


理由としては特定財産承継遺言で配偶者居住権を取得させようと考えた場合、配偶者は相続の承認か放棄の二者択一を迫られることになるからだそうです。


なるほどなと思いつつ、それなら遺言執行者を指定しておかなければ手続きが少し大変になるなと考えたりします。


ななつぼし行政書士事務所
http://nanatsuboshi.biz



遺言おおぶ ななつぼし
http://nanatubosi.biz



相続おおぶ ななつぼし

行政書士ランキング

ななつぼし行政書士事務所の久野将英です。



僕は次のような理念を基に相続を得意とする専門家を集め、チームとして共に活動しています。


従来、一括りに相続といっても、税金なら税理士、登記なら司法書士と、各種の専門家に相談しないと解決まで至らず、 個別に相談することで、時間も費用も掛かっており、かつ全体を見通した対策ができていない事が依頼者の不利益につながっていました。
そこで専門家でチームを組み、連携体制を取ることで相続に関する一つの問題点に対し、多方面からアプローチする体制が整いました。その結果、一度の相談で最良の解決 策をワンストップで提案することが可能となりました。


団体名は「相続対策支援センター桜花」といいます。僕が代表を務めています。


チーム名の「桜花」は「謳歌」の当て字です。
「謳歌」の意味は「恵まれた幸せを、みんなで大いに楽しみ喜び合うこと」。
相続業務は人の人生に携わる業務ですから依頼者の方の人生を共に喜べ合える関係を築きたいという想いで「相続対策支援センター桜花」に決まりました。


頼れる仲間として税理士の細田先生、ファイナンシャルプランナーの後藤先生、司法書士の市野先生が在籍しています。


今回この4名のパーティーで三重県菰野町から釈迦ヶ岳登頂に挑みました。

FullSizeRender
登山口前駐車場にて


山登りの魅力を挙げると次の5つぐらいになりますかね。

1.非日常を味わえる。
2.簡単に自己実現できる。
3.スリル
4.気持ちが良い
5.山頂で食べるカップラーメンと下山後の温泉

とはいえ趣味ですから興味の無い方には理解してしていただけないと思います(^^;


上記の理由に加えて仲間と登るのは良いですね!
普段話せないことを話し合ったり、協力したり連帯意識がより高まりました。


FullSizeRender
山頂にて


令和1年10月4日に登ったのですが前日まで雨で足元が悪く、ぬかるんでいる箇所もありました。


それと今回初めてヒルにやられてしまいました。3ヶ所も。人生初の経験です。


登山が初めての細田先生には是非登山の魅力を知って欲しかったのですが少しコンディションが悪かったですかね笑


もう登りたくないと言われていましたから笑


FullSizeRender
下山して温泉入浴後


下山してソフトクリームをみんなで食べ、温泉に浸かりながら登山の感想などを話しました。でもやっぱり仕事の話しもしてしまうんですよね笑


集合から解散までずっと楽しい一日が過ごせました!



ななつぼし行政書士事務所


遺言おおぶ ななつぼし


相続おおぶ ななつぼし





行政書士ランキング

ななつぼし行政書士事務所の久野将英です。


かねてより告知させていただいておりました「知って安心!みんなの介護者教室」(大府市委託事業)が令和1年10月15日(火)に開催され、税理士の細田先生、ファイナンシャルプランナーの後藤先生と共に講師を担当させていただきました。


大府市社会福祉協議会のこの講座は在宅で介護している人や介護に関心のある人のために、介護の知識を学んだり、情報交換や交流をして不安や負担を軽くすることを目的としています。


僕は遺言に関する講義を担当し、細田先生が相続税について、後藤先生が不動産相続に関してそれぞれ講義を行いました。平日開催にもかかわらず、30名近くの方にお集まりいただいたこと、講演終了後に沢山の質問をしていただけたことから関心の高さを感じました。


FullSizeRender


高齢者問題に限らず、これまでの福祉は国や地方自治体、社会福祉事業者が行っていましたが、僕のような事業者や、市民団体が行政、社会福祉事業者と連携していかなければこれからは対応が追い付きません。各々が自身の得意な分野を提供することによって、それが集まれば大きな力となり、全員で福祉を考えられるとても温かみのある社会構造が出来上がると思いませんか。


ななつぼし行政書士事務所


相続おおぶ ななつぼし


遺言おおぶ ななつぼし




行政書士ランキング

ななつぼし行政書士事務所の久野将英です。



台風15号に続き、19号も各地で甚大な被害をもたらしました。


被害に遭われた方々の一日も早い復興を願っています。


気持ちの面でまだ前向きに考えることのできない状態かとは思いますがご自身や、ご家族、大切な方のために生活を立て直す必要があります。


そのためには資金が必要になりますので、生活再建支援法などに基づく支援金を活用してください。申請が難しければ我々行政書士がサポートします。各県の行政書士会では行テラスや無料相談の窓口を設置していますのでご活用ください。


生活再建支援法などに基づく支援金や火災保険の保険金を請求するためには罹災証明書が必要になります。罹災証明書の発行手続きには「被害の状況のわかる写真」が必要になりますので建物の全景や浸水の状況、被害のある個所などを撮影しておいてください。


どうかお気持ちを前向きにされてください。



ななつぼし行政書士事務所


遺言 大府 ななつぼし


相続 おおぶ ななつぼし








行政書士ランキング

↑このページのトップヘ