ななつぼし行政書士事務所の久野将英です。



令和2年4月1日から改正相続法の配偶者居住権が施行されます。


関心が高いようでメディアなども取り上げているので皆さんご存じかとは思いますが、ごくごく簡単に説明させてもらうと、被相続人の配偶者が居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる制度です。


利用される事例は限定されると思いますが、この配偶者居住権の設定の方法は3つあります。

1.遺産分割
2.遺贈
3.死因贈与

遺贈は遺言によって行うことになりますが、配偶者居住権を遺言で設定する場合には特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)によっては配偶者居住権を取得させることは出来ないとされています。


これは立法担当者が発表しています。(金融法務事情2099号11項)


理由としては特定財産承継遺言で配偶者居住権を取得させようと考えた場合、配偶者は相続の承認か放棄の二者択一を迫られることになるからだそうです。


なるほどなと思いつつ、それなら遺言執行者を指定しておかなければ手続きが少し大変になるなと考えたりします。


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