ななつぼし行政書士事務所の久野将英です。


本日、令和3年2月10日ですが、令和3年度の初投稿となってしまいました。


おかげさまで忙しくさせていただいております。
仕事以外にも、経済的に厳しい状況にある家庭の子供を対象とした無料の学習塾を計画しております。
詳細をお伝えできる段階になりましたら、こちらでも紹介します。



商標を登録しようと思い立ったら、出願しようとする商標の「指定商品・指定役務」を調べる必要があります。


「指定商品・指定役務」を分野別に分類したものが「区分」です。「区分」は第1類から第45類まであります。


「指定商品・指定役務」とはで検索すると指定商品指定役務とは、商標出願時に指定する商品またはサービス(役務)のことです。 「商標」は、自社が取り扱う商品役務を他社のものと区別するための識別標識ですので、商標出願時にはどのような商品役務を権利化したいのかを指定しなければなりません。と出てきます。



もうよくわからないですよね。



一応、出願する商標の
「指定商品・指定役務」が第何類に属するかは特許庁の下記のページで調べられます。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html



これには裏技があります。
この方法を用いる場合には自己責任でお願いします。


J-PLATPATという特許情報のプラットフォームがあります。
ここで同業種の商標を検索し、そこに記載されている
「指定商品・指定役務」を参考にするのです。


僕は書面出願にしましたがその場合には特許印紙を用意する必要があります。
特許印紙は郵便局で入手できますが、置いていない郵便局もありますので事前に電話確認してから行くといいと思います。


僕が一昨年に実際に使用した商標登録願です。
どなたかの参考になれば幸いです。

キャプチャ出願願







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遺言 大府市 ななつぼし


相続 大府市 ななつぼし








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